職員の給料および職員手当について

 本県職員の給与水準は、ラスパイレス指数で全国41位の低位にあり、地方公務員の給与が国家公務員の水準などに基づき決定されることを考慮すれば、直ちに給料の抑制措置をとる状況にはないところであります。

 しかしながら、厳しい財政状況の下、新たな財源確保対策、歳出の抑制が避けられない状況に陥りつつあり、諸手当の削除はもとより給料カットも視野に入れた人件費抑制措置を検討すべきところであります。

 休日勤務手当、夜間勤務手当を含む時間外勤務手当等については、過去3年間で6億円余の削除が行われたところでありますが、依然、地方交付税算入率を大幅に上回って支給されている本県の状況は看過できないものがあります。

 年々事務量が増大する中、これまでの縮減の努力は大いに評価するところでありますが、今後とも管理職員においては時間外勤務命令等を厳正に行うべきであり、職員においても公務能率の一層の向上を図るなど、管理職員と一般職員が一丸となって更なる削除を進めるべきであります。

 こうした時間外勤務の削減を通じ、職員が県民の一員として積極的に地域社会に参画できる環境を整えるとともに、他県で取り組まれているような臨時的な雇用対策を実効あるものとして早急に実施すべきであります。

 特殊勤務手当については、本県では80種類の手当について8億円余が支給されておりますが、温室内作業従事手当のように手当の趣旨について県民の理解が得られないものや多くの都道府県では支給されていないもの、また、医師手当、訓練指導手当など月額で支給されている手当は、給与上特別の考慮を行う必要性が乏しい、あるいはその特殊性を給料で考慮しているにもかかわらず支給されており、問題があると思われるところであります。

 これらの手当については、国や他県との均衡にとらわれることなく、実態を十分調査の上、廃止を含めた全般的な見直し、総点検を早急に実施すべきであり、一方、支給単価等の改善が必要なものについては所要の措置を講ずるべきであります。