財政的関与のあり方について

基本財産の運用利息により事業活動を行って団体の一部においては、昨今の低金利により事業活動の財源となる運用利息が減少し、事業縮小等を余儀なくされています。

このため、基本財産から取り崩しが可能な運用財産への一部振替が行われ、また、団体の主体的・機動的な事業展開を促す観点から、県の出資により運用財産基金が創設され、それに相当する補助金の廃止が行われております。

このような一部振替は法的には何ら問題もないものでありますが、基本財産を取り崩し事業費に充当する際、改めて県予算に計上されないため、県が出資した基本財産の使途に対する議会チェックが働かず、また県民にとっては今後の団体運営に関する県の考えが見えにくくなっております。

今後、このような手法がとられる場合にあっては、議会に対し事前の説明や取り崩し状況、事業執行の状況についての説明が行われるべきであります。